図書分類法



図書分類法に基づいた教育

1.図書分類法とは


 図書館では、たくさんの本を整理して管理や利用がしやすいように、法則に基づいて分野ごとに本を並べることにしています。
 この法則を図書分類法といい、日本の多くの公共図書館では「日本十進分類法(Nippon Decimal Classification=NDC)」という方法を採用しています。

 本ページの最初に一覧としているのは、二次区分に相当する100分野です。
 十進分類法とありますから、1つの分野をさらに0から9まで10分野に分割するという作業を繰り返していくことで、より細かな内容までを分類することができるのです。
 少なくとも、大きな図書館であっても大まかな番号の分野を把握しておけば、あなたが探している分野の本に辿り着くことが容易になるでしょう。
 
 また、「デューイ十進分類法(Dewey Decimal Classification=DDC)」は、英米を中心に世界の多くの図書館で使用されており、NDCとは分野によって異なる分類はあるものの、基本的な考え方は共通しています。


2.図書分類法をどのように教育に用いるか


 これまでは、教科や教材、教科書といった学習カリキュラムを構成する重要な要素が、一方的に示されたうえで学習者は受け入れることが求められました。
限られた分野の科目でカリキュラムが構成されるのであれば、単位やテストありきになってしまいますが、このことが知識や経験に対して短絡的な考え方であると私たちはどこまで認識しているでしょうか。
 常識と思っていた事柄は日々変化していきますし、長い時間を経て一つの事柄への評価が真逆になることもしばしばあります。

 これまでの私たちが教育者、学習者として積み重ねてきた教育や研究の歴史は、主に書籍として執筆、製本、出版され、広く知識を共有せしめることとなりました。
現在の電子書籍だけでは古典や初版、第二版など、時代による内容や表現の変遷を含めた内容の理解を進めること、歴史とともに知識を摂取することが難しいです。
今こそ図書を分類するという基本に立ち返り、図書と電子情報を共通の分類法により整理し、各国共通かつ歴史的な変遷に耐えうる形で学習の利便を図ることが重要であると考えます。
このように、ゆるぎないコアカリキュラムの根本として、図書分類法に基づく教育こそが現時点で最適であると考えたのです。

3.教育課程の共通原則


 児童や生徒、学生といった学習者に対する学習や生活の方法に関する指導を行うという課程と、実際に教育科目を履修し知識や経験を習得し、実践する課程に分けて教育課程を編制することが必要である。
 加えて、試験制度の必要性についても改めて検討する必要がある。
 ここでは、教育課程について、学習段階別の教育課程と学習者属性別の教育課程に大別して検討を進める。
・学習の基本原則
1.母国語優先の原則
 教育課程の使用言語は、原則として母国語とする。ただし、言語自体を外国語学として学習する場合は学習対象の言語を使用する。
2.再現性の原則
 教育課程の学習は、一時的な試験や進級、卒業のために行われるものでなく、将来においても学習の成果を再現可能となるよう行わなければならない。


教育法(案)

前文


 我々は、教育が人類社会の発展に必要不可欠な存在であることを深く認識するとともに、教育により我々が世界の様々な分野において多様な役割を果たし、日本及び世界の発展に貢献することを追求する。
 我々は、教育を通じた人類社会の課題解決を実現するために、日本国民のみならず、世界中の人々からも支持される教育を一層推進する目的で、この法律を定めることとする。


第一条 教育の目的


 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊重し、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


第二条 教育の機会


 すべての人は、ひとしく、その潜在的な能力と本人の希望に応じ教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、地位、身体その他本人による解決の困難な一切の事情によって、教育上差別されない。
2 我々は、社会において教育を受けようとする者が、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国は、経済的貧困、家庭環境、疾病、地域その他の事情によって修学が困難な者に対して、適切に助言を行うとともに、奨学の措置を講じなければならない。
4 国その他の公共組織は、教育の機会均等が図られるよう、相互に協力のうえ、教育を推進しなければならない。


第三条 教育の権利


 一人一人が、教育を通じて自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができる。
2 教育や学術研究の成果は、特定の組織及び個人に専属することなく、適切な対価により広く社会の課題解決や個人の幸福追求のため活用することができる。


第四条 教育の義務


 我々は、その保護する子に、社会教育を受けさせる義務を負うのみならず、家庭において教育を施す義務を負う。
2 社会教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 家庭教育は、各個人の特性を尊重しながら、その保護する子にふさわしい学習方法や学習分野を探究し、健全な心身の発達を図ることを目的として行われるものとする。
4 我々は、あらゆる分野において、教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
5 社会教育及び家庭教育は、別に法令の定めのない限り、授業料を徴収することなく実施しなければならない。


第五条 教育の実施


 組織として行う教育は、公の性質を有するものであって、教育機関に指定された機関のみが、教育組織を設置することができる。
2 教育機関においては、教育を受ける者の心身の発達に応じて、適切な教育が行われなければならず、自主性、自律性その他教育及び研究の特性を十分に尊重して行われなければならない。
3 高等教育は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造することを目指して行われるものとする。
4 中等教育は、学習の根幹として、幅広い教養と社会的能力を養うとともに、広く課題を探索して社会や生活への建設的な態度を涵養することを目指して行われるものとする。
5 初等教育は、学習の準備として、他者や自己への理解及び適切な学習方法を獲得するとともに、それぞれの興味や関心を膨らませ、学習活動を定着させることを目指して行われるものとする。


第六条 教育の環境


第六条 教育組織は、教育の実施に必要な設備や教材が、特定の地域、収入及び家庭といった、本人によらない事由により不利の生じることのないよう、十分に配慮しなければならない。
2 前項の配慮に基づき必要な財政上の措置は、公共組織の責任において行われるものとする。